2級学科200905問題1
問題1: ファイナンシャル・プランニングと関連法規
正解: 3
1. 不適切。税理士資格のないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの個別・具体的な税務相談に答弁または意見表明を行うことは、有償・無償を問わず、税理士法に抵触する。
2. 不適切。社会保険労務士資格のないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの依頼に応じ、有償で老齢基礎年金の「裁定請求書」の作成および請求手続きを業として行うことは、他人の求めに応じて報酬を得て、1号業務の事務を業として行うことにあたり、社会保険労務士法に抵触する。
3. 適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、金融商品取引の勧誘目的なしに債券の一般的な仕組みについて説明をすることは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にはあたらず、金融商品取引法に抵触しない。
4. 不適切。司法書士・弁護士等の資格のないファイナンシャル・プランナーが、地主から地代を受領拒否された顧客である借地権者の代理として、地代を法務局に供託する手続きを業として行うことは、司法書士法・弁護士法に抵触する。
よって、正解は 3 となる。
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