2級学科200801問題35
問題35: 損益通算
正解: 2
設例においては、不動産所得および譲渡所得がとりあげられているが、不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分、また、譲渡所得の損失のうち、生活に通常必要でない資産の譲渡、株式等の譲渡、土地等・建物の譲渡については、損益通算できない。なお、ゴルフ会員権の損失については、他の所得との損益通算が可能である。
1. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分
2. 健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権(株式形態)を譲渡したことによる損失
3. 別荘として利用していた土地・建物を譲渡したことによる損失
4. 株式等の譲渡による損失
1、4、そして、3 については、生活に通常必要でない資産である「別荘」の譲渡による損失ということになり、損益通算できない。損益通算できるのは、2 のみである。
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