1級学科200909問50
問50: 会社法
正解: 4
1) 適切。有限会社法は廃止され,有限会社は新たに設立できなくなったが,会社法が施行される前から存する有限会社は,会社法上は「株式会社」として存続する。
2) 適切。会社法が施行される前から存する有限会社は,会社法が施行された後に特例有限会社として存続するためには,「有限会社」の文字を商号として用いなければならない。
3) 適切。株式会社では会社の規模にかかわらず,原則として株主総会の決議があれば,剰余金の配当は,毎月でも実施することができる。
4) 不適切。剰余金の配当は,純資産額が3,000千円以上の株式会社でなければ実施することができない。(会社法第458条)
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