1級学科200909問44
問44: 相続の放棄および限定承認
正解: 3
1) 不適切。相続を放棄をした者は,相続開始のときから相続人でなかったとされるので,子のある相続人が相続を放棄した場合には,子が放棄者を代襲して相続人となることはない。
2) 不適切。相続の放棄は,相続があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。
3) 適切。相続人が限定承認をした場合に被相続人の資産の額が80,000千円のとき,負債の額が80,000千円を超えている場合でも,資産は全額相続することができる。
4) 不適切。相続人のうちの1人が相続を放棄した場合は,その者は相続開始のときから相続人でなかったとされるので,その者を除く共同相続人が全員で行うことにより限定承認ができる。
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