1級学科200909問37
問37: 都市計画法
正解: 1
1) 適切。市街化区域では,必ず用途地域は定められているが,市街化調整区域では,原則として用途地域は定められていない。
2) 不適切。都市計画区域の指定を受けた地域では,必要に応じて市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなくてはならないが,その区分を決定するのは都道府県である。
3) 不適切。都市計画区域が,2以上の都府県の区域にわたる場合,国土交通大臣は,事前に都府県の意見を聞いて都市計画区域を指定することになる。
4) 不適切。市街化調整区域は,市街化を抑制する地域であるため,建築行為,開発行為は原則的に禁止されているが、都市計画法に基づく一定の要件を満たすものについては開発許可もしくは建築許可を受けることができれば建築することができる。
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