1級学科200909問35
問35: 宅地建物取引業者が土地・建物の売買の媒介をする場合における重要事項説明書
正解: 3
1) 不適切。宅地建物取引主任者は,買主に対し,売買契約が成立する前に重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
2) 不適切。(宅地建物取引主任者が売買契約の成立後に交付しなければならないのは,売買契約書(37条書面)である。なお,売買契約書は,「遅滞なく」,「買主・売主」双方に対し交付しなければならないが,「説明は不要」である)
3) 適切。宅地建物取引主任者は,重要事項の説明にあたっては,取引主任者証を提示し,当該書面に記名・押印をしなければならない。
4) 不適切。宅地建物取引主任者が交付する重要事項説明書の書面への記名・押印は,宅地建物取引主任者でなければ行うことはできないが,専任の宅地建物取引主任者である必要はない。
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