1級学科200909問33
問33: 簡易課税制度
正解: 1
1) 不適切。事業者が簡易課税制度選択届出書を所轄税務署へ提出している場合,課税期間の課税売上高が100,000千円を超える場合であっても,基準期間の課税売上高が50,000千円を超えていない場合には,その課税期間の申告にあたって簡易課税制度を適用することができる。
2) 適切。事業者が簡易課税制度選択届出書を所轄税務署へ提出している場合であっても,基準期間の課税売上高が50,000千円を超える場合には,その課税期間の申告にあたって簡易課税制度を適用することはできない。
3) 適切。簡易課税制度の適用事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択している場合,仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した残額と簡易課税制度による納付税額との差額は,必要経費または総収入金額へ算入される。
4) 適切。簡易課税制度の適用事業者がすべての取引について税込経理方式を選択している場合,簡易課税制度による納付税額は,必要経費へ算入される。
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