1級学科200909問29
問29: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1) 適切。新築住宅を取得して居住した場合,住宅借入金等特別控除の適用を受けるにあたって,住宅借入金等の年末残高の適用限度額は50,000千円であり,控除率は1%,控除期間は10年間である。
2) 不適切。新築の認定長期優良住宅を取得して平成21年6月4日以降に居住の用に供した場合(認定長期優良住宅新築等特別控除を受ける場合を除く),住宅借入金等特別控除の適用を受けるにあたって,住宅借入金等の年末残高の適用限度額は60,000千円であり,控除率は1.2%,控除期間は10年間である。
3) 適切。その年の年末までに勤務先からの転任命令により,その家屋を居住の用に供しなくなった場合,翌年以降再びその家屋を居住の用に供したときは,控除期間内で,かつ,一定要件を満たせば,住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
4) 適切。居住の用に供していない家屋を増改築して,その増改築の日から6カ月以内に増改築をした家屋を居住の用に供したときは,一定要件を満たせば,その増改築について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
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