1級学科200909問28
問28: 医療費控除の金額
正解: 4
タックスアンサー(No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 2歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断)より
「(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。」
・虫歯の治療のために支払った自由診療による義歯(セラミック素材)費用: 80千円
「ポーセレン」とは、セラミック素材を指すものである。よって、上記は医療費控除の対象と考えられる。
タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)より
「1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)」
・椎間板ヘルニアの治療のために入院した費用:200千円
(契約している生命保険会社から入院給付金として280千円を受領している)
よって、上記は、当然に医療費控除の対象と考えられるが、入院給付金として280千円を受領しているので、以下の取り扱いとなることに留意する。
タックスアンサー(No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) 3 医療費控除の対象となる金額より
「(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。」
タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費 Q1 人間ドック・健康診断等の費用)より
「健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
(所基通73-4)」
・人間ドック費用:50千円
(重大な疾病は発見されなかった)
よって、上記は医療費控除の対象とはならない。
「(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。」
・健康上必要な歯列矯正のために支払った費用:150千円
よって、上記は医療費控除の対象と考えられる。
タックスアンサー(No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 3 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合)より
「歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。 」
・虫歯の治療のため歯科ローンを利用して支払った自由診療による治療費用: 200千円
(歯科ローンは,20回払いの均等月賦返済で,200千円は20回分の賦払金合計額(平成21年分の賦払金は30千円)である。ただし,金利および手数料相当分は含まない)
よって、上記は医療費控除の対象と考えられるが、信販会社が立替払をした金額が、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象になることに留意する。
医療費の額
80千円 + 200千円 + 150千円 + 200千円 = 630千円
補填される金額
200千円 < 280千円 ∴200千円
控除額
5,000千円 × 5/100 = 250千円 > 100千円 ∴100千円
医療費控除の額
630千円 - 200千円 - 100千円 = 330千円
よって、選択肢のうち、最も適切なものは、4 となる。
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