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1級学科200909問13

問13: 自動車事故に係る損害賠償請求権および保険金請求権の時効


正解: 4


1) 不適切。民法上の不法行為による損害賠償請求権の時効は,被害者が損害および加害者を知った時から3年であるが,損害および加害者を知らなかった場合は,事故が発生した時から20年である。

2) 不適切。自動車保険(任意保険)における保険金請求権の時効は,対人賠償・対物賠償ともに法律上の損害賠償責任の額が確定したときから2年である。

3) 不適切。政府が行う自動車損害賠償保障事業に対する請求権の時効は,傷害によるものは事故発生日の翌日から2年,後遺障害によるものは症状固定日の翌日から2年,死亡によるものは死亡の翌日から2年となっている。

4) 適切。政府が行う自動車損害賠償保障事業に対する請求権の消滅時効は,何らかの理由により請求が遅れる場合であっても,中断することはない。


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関連問題:
自動車事故に係る損害賠償請求権


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