1級学科200909問11
問11: 生命保険の契約手続や保険約款上の留意点
正解: 2
1) 適切。生命保険会社は,一定の保険契約の申込みを受けるにあたって,顧客のニーズと保険商品の内容が一致しているかを「意向確認書面」によって顧客に確認する手続をとることが義務づけられている。
2) 不適切。責任開始期(日)は,一般に,「申込み」,「告知・診査」,「第1回保険料(充当金)の払込み」,「保険会社の承諾」の順に手続が行われた場合には,「第1回保険料(充当金)の払込み」の日※となる。
3) 適切。告知義務違反による契約の解除を行うにあたり,保険会社が解除の原因を知った時から1カ月以内に解除しなかった場合には,解除権が消滅することになる。
4) 適切。一般に,約款上,詐欺によって契約が無効になると,保険金や給付金が支払われないほか,それまでに払い込んだ保険料も返還されない。
※生命保険の責任開始日は、申込書の提出、告知、第1回保険料の払込がなされた日のうち、いずれか遅い日である。保険会社の生命保険引受の承諾がその後になされている場合は、告知、第1回保険料の払込がなされた日のうち、いずれか遅い日に遡る。
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