1級学科200901問42
問42: 贈与契約
正解: 3
1) 適切。贈与とは,当事者の一方(贈与者)が相手方(受贈者)に無償で財産を与えることをいい,相手方(受贈者)がこれを受諾しなければ贈与契約は成立しない。
2) 適切。贈与契約は,書面によらずに口頭での契約も可能である。口頭での契約の場合,贈与者または受贈者が一方的に契約を撤回することができるが,履行が終了した部分に関しては撤回することができない。
3) 不適切。贈与者の死亡により効力が生ずる死因贈与は,贈与者が一方的に意思表示できる単独行為である遺贈とは異なり、相手方(受贈者)がこれを受諾しなければ贈与契約は成立しない。
4) 適切。負担付贈与は,売買などの契約と同様に双務契約に関する規定が適用され,受贈者が負担を履行しないときには,贈与者は当該贈与契約を解除することができる。
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