1級学科200901問33
問33: 簡易課税制度
正解: 1
1) 不適切。消費税の簡易課税制度は,課税事業者の基準期間の課税売上高が50,000千円以下の場合に,「簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長へ提出することによって,適用を受けることができる。
2) 適切。消費税額の計算において簡易課税制度の適用を受けようとする者は,原則としてその簡易課税制度の適用を受ける事業年度開始の日の前日までに,「簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3) 適切。「簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に,基準期間の課税売上高が50,000千円を超えたときには簡易課税制度の適用を受けることはできないが,その後基準期間の課税売上高が10,000千円を超え50,000千円以下となった場合には,新たに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなくても簡易課税制度が適用される。
4) 適切。簡易課税制度の事業区分は5つに分かれており,みなし仕入率は事業区分ごとに50%~90%の割合で定められている。
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