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1級学科200901問15

問15: 圧縮記帳をする場合の圧縮限度額


正解: 3


タックスアンサー(No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳)より


「(1) 保険金等の支払を受けた場合

圧縮限度額 = 保険差益金の額 × 代替資産の取得又は改良に充てた保険金の額のうち分母の金額に達するまでの金額 / (保険金等の額 - 滅失又は損壊により支出する経費の額)

保険差益金の額 = 保険金等の額 - 滅失又は損壊により支出する経費の額 - 滅失又は損壊をした固定資産の被害直前の帳簿価額のうち被害部分に相当する金額」


設例の場合:

・焼失した建物(倉庫)の帳簿価額: 10,000千円
・倉庫の焼失により会社が支出した経費
 焼跡の片づけ費用: 2,500千円
 けが人への見舞金※: 500千円
・火災保険からの受取保険金: 35,000千円
・新築した代替建物(倉庫)の取得価額: 39,000千円

※「けが人への見舞金」は、滅失又は損壊により直接関連して支出される経費ではないことに留意する。


保険差益金の額: 22,500千円 = 35,000千円 - 2,500千円 - 10,000千円

圧縮限度額: 22,500千円 = 22,500千円 × 32,500千円※ / (35,000千円 - 2,500千円)


※32,500千円 = (35,000千円 - 2,500千円)


よって、正解は 3 となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
圧縮記帳


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