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1級学科200901問13

問13: 自動車損害賠償保障事業と法律上の損害賠償


正解: 4


1) 適切。政府が行う自動車損害賠償保障事業では,自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と同じ支払限度額の保障を受けることができる。

2) 適切。政府が行う自動車損害賠償保障事業に請求することができる者は,被害者側に限られており,加害者から請求することはできない。

3) 適切。政府が行う自動車損害賠償保障事業では,被害者が健康保険,労働者災害補償保険などの社会保険からの給付を受けることができる場合には,その金額を差し引いて支払われる。

4) 不適切。政府が行う自動車損害賠償保障事業に傷害による損害のてん補請求を行う場合,請求できる期間(時効)は事故発生日の翌日から2年以内であり,その期間内に何らかの理由により損害のてん補請求ができないときでも,時効を中断することはできない。


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関連問題:
自動車事故に係る損害賠償請求権


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