2級学科200909問題51
問題51: 贈与税
正解: 3
1. 適切。取得資金の全額を夫のみが負担して取得した居住用財産について、夫婦が2分の1ずつの共有名義で登記した場合には、その取得資金の金額のうち2分の1相当額が贈与されたものとして、贈与税の課税対象となる。
2. 適切。親が保険契約者(=保険料負担者)、子が被保険者および満期保険金受取人である生命保険契約について、子が満期保険金を受け取った場合には、その満期保険金相当額が贈与されたものとして、贈与税の課税対象となる。
3. 不適切。法人の所有する不動産を、個人が時価より著しく低い価額の対価で譲り受けた場合には、その不動産の時価と対価の差額相当額が贈与されたものとして、一時所得または給与所得として所得税・住民税の課税対象となる。
4. 適切。扶養義務者から生計を一にする子へ通常必要とされる生活費等として贈与した現金を、その子が生活費等に充てず株式等への投資に充てた場合には、その現金が贈与されたものとして、贈与税の課税対象となる。
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