2級学科200909問題35
問題35: 個人が受ける配当等と所得税における配当控除
正解: 1
1. 不適切。内国法人から受ける利益の配当で、1回に支払いを受けた金額が一定額以下のいわゆる少額配当に該当するものは、総合課税による確定申告をすれば、配当控除の適用を受けることができる。
2. 適切。内国法人から受ける利益の配当で、申告分離課税を選択したものは、確定申告をしても、配当控除の適用を受けることができない。
3. 適切。外国法人から受ける利益の配当は、総合課税による確定申告をしても、配当控除の適用を受けることができない。
4. 適切。国内上場不動産投資法人から受ける収益の分配は、総合課税による確定申告をしても、配当控除の適用を受けることができない。
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