2級学科200909問題29
問題29: 居住者である個人の平成21年中の金融商品取引に係る課税関係
正解: 3
1. 適切。上場株式の配当所得は、申告分離課税を選択し確定申告を行うことで、上場株式や公募株式投資信託の譲渡損失との損益通算が可能である。
2. 適切。源泉徴収ありの特定口座内における上場株式等の譲渡損失であっても、確定申告を行い翌年以降3年間にわたって損失を繰り越すことができる。
3. 不適切。公募株式投資信託の普通分配金には、10% (所得税7%、住民税3%) の源泉徴収税率が適用される、これに対し、特別分配金は、元本の払い戻しとしての性格を持つため、非課税となる。
4. 適切。公募株式投資信託の換金による損益は、換金方法が解約請求か買取請求のいずれであっても、上場株式等の譲渡所得等となる。
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