2級学科200909問題18
問題18: 損害保険に係る所得税
正解: 1
1. 誤り。平成18年度税制改正により、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されたが、経過措置として平成18年12月31日までに契約された長期損害保険契約等については従前の損害保険料控除が適用される。しかし、平成21年1月に保険期間1年の所得補償保険を契約した場合は、この経過措置に該当しないため、支払った保険料は、損害保険料控除の対象とはならない。
2. 正しい。平成21年1月に地震保険を付帯して保険期間1年の住宅火災保険を契約した場合、支払った保険料のうち、地震保険料のみが地震保険料控除の対象となる。
3. 正しい。契約者が所有する住宅が火災で損害を被ったことにより、契約者が受け取った住宅火災保険の損害保険金は、非課税となる。(所得税法第9条第1項第16号)
4. 正しい。契約者と同居の子がケガで入院したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の入院保険金は、非課税となる。(所得税法第9条、所得税法施行令第30条第1号、所得税基本通達9-20)
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