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2級学科200905問題48

問題48: 個人が居住用財産の譲渡または買換えをした場合における課税上の特例
 
正解: 1
 
1. 不適切。夫婦で共有しかつ居住している居住用財産(土地と建物)を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受ける場合、譲渡所得の金額の計算上、夫婦ともにそれぞれ最高3,000万円を控除することができる。
 
2. 適切。居住用財産を譲渡し「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けた場合、この譲渡による課税譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に係る所得税の税率は、10%である。
 
3. 適切。「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用対象となる譲渡資産は、譲渡の年の1月1日において譲渡者の所有期間が10年を超え、かつ、10年以上居住していることが必要である。
 
4. 適切。居住用財産を買い換えて「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用を受けた場合でも、一定の要件を満たせば、買換えで取得した居住用財産に係る借入金について、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
 
 
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