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2級学科200905問題11

問題11: 生命保険の告知義務


正解: 1


1. 適切。すでに契約している生命保険について、転換制度によって新たな生命保険を契約する場合においても、告知義務はある。

2. 不適切。告知義務者は告知内容を告知書に自ら記入する必要がある。なお、保険募集人や面接士等は告知受領権をもたないため、保険募集人に口頭で詳しく説明をしても、告知は成立しない。

3. 不適切。契約日から 2年を経過すると、保険会社は告知義務違反を理由に保険契約を解除することはできない。

4. 不適切。保険事故発生直後に告知義務違反が判明した場合、その保険事故の原因と告知義務違反の内容との間の因果関係がない場合を除き、その保険事故に係る保険金・給付金が支払われることはない。


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関連問題:
生命保険の契約手続や保険約款上の留意点



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経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

FP2級学科200905問題11問3と201009の問題12問4の解答の年数に相違あり、前者2年、後者5年:保険業法第55条第4項:告知義務違反の問題です。どういうことでしょう?内容によりますか?
21日までに回答ほしいです!

>FP2級学科200905問題11問3と201009の問題12問4の解答の年数に相違あり、前者2年、後者5年:保険業法第55条第4項:告知義務違反の問題です。どういうことでしょう?内容によりますか?

200905学科試験の表紙の「☆☆☆解答に当たっての注意事項☆☆☆」には、「・試験問題については、特に指示のない限り、平成20年10月1日現在施行の法令等に基づいて解答してください。」とあります。保険法の施行は、平成22年4月1日です。したがって、出題時点では、2年が正解ということになります。

このように、いつの法令に基づいて解答すべきかということは、試験対策上も重要なポイントです。

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