2級学科200805問題10
問題10: 平成19年分の所得税に係る公的年金等の収入金額
正解: 3
設例における年金のうち、公的年金等に該当するのは、『「老齢厚生年金 + 老齢基礎年金: 220万円」、「確定給付企業年金: 120万円」、「企業年金連合会年金: 10万円」』の合計350万円である。(所得税法第35条第3項第1号)
財形年金は、非課税である。
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