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2級学科200801問題7

問題7: 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないケース


正解: 2


老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が合算して原則25年以上なければならない。受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間である。


1. 会社員のAさんのケースでは、「厚生年金保険加入期間(会社員) 33年」が受給資格期間となる。

2. 個人事業主のBさんのケースでは、「国民年金保険料全額免除期間(個人事業主) 8年」、「国民年金保険料納付済期間(個人事業主) 14年」と、合算しても受給資格期間は22年にとどまる。

3. 会社員の妻のCさんのケースでは、「合算対象期間(専業主婦) 18年」、「第3号被保険者期間(専業主婦) 19年」、「国民年金保険料納付済期間3年」と、受給資格期間を合算すると40年となる。

4. 会社役員のDさんのケースでは、「国民年金保険料納付済期間(個人事業主) 10年」、「厚生年金保険加入期間(会社役員) 28年」と、受給資格期間を合算すると38年となる。


以上のことから、受給資格期間が合算して25年以上なく、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないケースは、2. 個人事業主のBさんのケースとなる。


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関連問題:
老齢基礎年金の受給資格期間


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