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2級学科200801問題6

問題6: 年金受給のイメージ図


正解: 1


「配偶者加給年金」は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」あるいは「老齢基礎年金」が支給されるときから支給される。また、その者の配偶者の厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある場合、その配偶者自身に老齢厚生年金受給権が発生すると加算はなくなる。

設例の場合、「配偶者加給年金」は、特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」が支給されるときから支給されていると考えられる。

よって、(ア) は、定額。


配偶者加給年金の支給対象となるその者の配偶者が65歳となり、老齢基礎年金が支給開始されると加給年金は支給停止となるが、S41年4月1日以前に出生した者は国民年金の強制加入期間が40年に満たず、充分な年金を受けられないことがあるため、経過措置としてその者の配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」がおこなわれる。

設例の場合、(イ) の部分は、配偶者加給年金の支給対象となるその者の配偶者が65歳となり、老齢基礎年金が支給開始されているので「振替加算」と考えられる。

よって、(イ) は、振替加算。


以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は、1 となる。


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関連問題:
配偶者加給年金


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