2級学科200801問題59
問題59: 役員の退職金
正解: 2
1. 適切。被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した被相続人に係る役員退職慰労金を取得した相続人は、相続税における退職手当金等の非課税限度額の適用を受けることができる。
2. 不適切。法人が役員に対して過大な役員退職慰労金の支給をした場合、その法人の所得金額の計算上、支給した金額のうち不相当に高額な部分の支給額は損金算入できない。
3. 適切。役員退職慰労金は、原則として、その支給金額が具体的に確定した日を含む事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入することができるが、その支給および金額について株主総会の決議等が必要である。
4. 適切。役員の分掌変更、改選による再任等に際して支給する役員退職慰労金であっても、実質的に退職したと同様の事情にある場合には、法人の所得金額の計算上、損金に認められることもある。
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