2級学科200801問題57
問題57: 生命保険の死亡保険金
正解: 3
1. 適切。中小同族会社を契約者および死亡保険金の受取人、被保険者をその会社の社長とする生命保険に加入することにより、その会社は、社長の死亡により受け取る死亡保険金を社長の死亡退職金の原資とすることができる。
2. 適切。子を契約者および死亡保険金の受取人、被保険者を子の母とする生命保険に加入することは、父を被相続人とする相続を一次相続とした場合の、いわゆる二次相続における納税資金対策としての効果が期待できる。
3. 不適切。子を契約者、父を被保険者とする生命保険に加入した場合、父の死亡により子が受け取る死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
4. 適切。父を契約者および被保険者とする死亡保険金を相続の放棄をしている子が受け取った場合、その子が受け取った死亡保険金については相続税における保険金の非課税限度額の適用を受けることができない。
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