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2級学科200801問題48

問題48: 不動産の取得等に係る税金


正解: 1


1. 不適切。消費税は、土地の譲渡および貸付には課税されない。したがって、事業者が行う土地の譲渡については課税されないが、建物の譲渡については課税される。

2. 適切。登録免許税は、不動産の価額や債権金額等を課税標準として課税される。

3. 適切。不動産取得税は、借地権の取得に対しては課税されない。

4. 適切。印紙税の課税標準は、契約金額の記載がある不動産の売買契約書の場合は、記載されている契約金額となる。


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関連問題:
不動産の取得等に係る税金


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