2級学科200801問題39
問題39: 法人税の減価償却
正解: 2
1. 適切。平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、償却可能限度額が廃止され、耐用年数経過時点に残存簿価1円まで償却することができることとなった。
2. 不適切。平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した年分の翌年分以後、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却することとなる。
3. 適切。平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、従前の償却率に代わり、新しい「定額法の償却率」と「定率法の償却率」が定められている。
4. 適切。使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合は、その事業の用に供した事業年度での損金経理を要件に、その全額を損金の額に算入できる。
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