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2級学科200801問題37

問題37: 税額控除


正解: 4


1. 適切。住宅借入金等特別控除の適用を受けている住宅を、転勤等のやむを得ない理由により居住の用に供しなくなった後に再び居住の用に供するときは、一定の要件のもとで、この特別控除の再適用を受けることができる場合がある。

2. 適切。平成19年中に一定の要件に該当する自己の居住用の住宅を取得して同年中に居住の用に供した場合で、期間最長15年の住宅借入金等特別控除を選択したときの控除率は、10年目までと11年目以降とでは異なる。

3. 適切。平成19年中に一定の要件に該当する自己の居住用家屋について住宅耐震改修を行った場合、耐震改修に要した費用の額の一定割合が税額控除の対象となる。

4. 不適切。平成19年中に一定のバリアフリー改修工事を行った場合には、改修工事に要した費用に係る借入金等の年末残高の合計額等の一定割合が税額控除の対象となる。


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関連問題:
税額控除


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