2級学科200801問題36
問題36: 所得控除
正解: 2
1. 不適切。納税者が負担した納税者と生計を一にする親族に係る医療費は、納税者の医療費控除の対象となる(所得税法第73条)。
2. 適切。納税者が負担した納税者の妻を満期保険金受取人とする保険期間が5年以上ある養老保険契約の支払保険料は、納税者の生命保険料控除の対象となる(所得税法第76条)。
3. 不適切。納税者と生計を一にする配偶者が受けた盗難による損失は、生活に通常必要な資産が、納税者の雑損控除の対象となる(所得税法第72条)。
4. 不適切。納税者が負担した納税者と生計を一にする配偶者の国民年金保険料は、納税者の社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条)。
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