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2級学科200801問題17

問題17: 自動車事故に係る損害賠償金の課税


正解: 1


1. 不適切。自動車事故により死亡した被害者の遺族が、加害者から受け取った死亡に対する損害賠償金は、非課税である。(所得税法第9条)

2. 適切。自動車事故によりケガをした被害者が、加害者から受け取ったそのケガに対する損害賠償金は、非課税である。(所得税法第9条)

3. 適切。法人の従業員が業務中に自動車事故を起こし、その事故が従業員の故意または重過失に基づくものでない場合、法人が被害者に支払った損害賠償金は、法人の損金の額に算入される。

4. 適切。法人が自動車事故の加害者から受け取った損害賠償金は、法人の益金の額に算入される。


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関連問題:
損害保険契約に係る課税関係


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