2級学科200801問題14
問題14: 生命保険料控除
正解: 2
1. 適切。契約者(=保険料負担者)の妻が死亡保険金の受取人となっている定期保険契約の支払保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(所得税法第76条第3項)
2. 不適切。財形貯蓄制度に利用される生命保険契約の支払保険料は、一般の生命保険料控除の対象とはならない。
3. 適切。所得税における生命保険料控除の額は、一般の生命保険料、個人年金保険料のどちらについても上限5万円で、合計10万円が限度となる。(所得税法第76条第1項、第2項)
4. 適切。生命保険料控除の対象となる前納された保険料のうち、申告年分の支払期間に対応する保険料のみが、その年分の生命保険料控除の対象となる。(所得税基本通達76-3(3))
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