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2級学科200801問題12

問題12: 個人年金保険の税務


正解: 4


1. 適切。被保険者が妻で年金受取人が夫の場合、支払保険料は個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

2. 適切。被保険者が夫で死亡給付金受取人が妻の場合、年金受取開始前に夫が死亡したことにより、妻が受け取る死亡給付金は、相続税の課税対象となる。

3. 適切。年金受取人が妻の場合、年金受取開始時に、夫から妻に対して年金受給権の評価額に相当する贈与があったとみなされ、贈与税の課税対象となる。

4. 不適切。被保険者および年金受取人が夫の場合、年金受取開始後の保証期間内に夫が死亡したことにより、相続人である妻が受け取る残余の保証期間に対応する一時金は、相続税の課税対象となる。


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関連問題:
個人年金保険の税務


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