2級(AFP)学科200801問題42
問題42: 宅地や建物の売買契約における留意点
正解: 1
1. 不適切。買主は、売主が契約の履行に着手した後は、たとえ自らが契約の履行に着手していなくとも、手付を放棄して売買契約を解除することはできない。(民法第557条第1項)
2. 適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合で買主が宅地建物取引業者でない場合、売主は、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできない。(宅地建物取引業法第39条1項)
3. 適切。民法では、売買契約の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について売主に過失がない場合であっても、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負わなければならない。(民法第570条)
4. 適切。民法では、買主が売買契約の目的物の隠れた瑕疵を知った時から1年を超えた場合、買主は売主に対して瑕疵担保責任に基づく売買契約の解除または損害賠償の請求をすることができない。(民法第566条3項)
関連問題:
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1級実技2009問3: 瑕疵担保責任
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