2級(AFP)実技200909問8
問8: 自宅マンションを賃貸した場合の不動産所得
正解: 4
[前提条件]には、「敷金: 10万円(全額返還を要することとする)」とあるので、敷金は、不動産所得の収入金額とはならない。したがって、不動産所得の収入金額となるのは、契約に際し賃借人から受け取った敷金・礼金のうち、礼金のみである。
よって、(ア) は 礼金。
銀行へのローン返済金額のうち、不動産所得の必要経費になるのは利息35万円である。
よって、(イ) は 利息。
維持管理費、火災保険料、修繕費、固定資産税、都市計画税、広告宣伝料等は不動産所得の必要経費となる。
よって、(ウ) は できる。
タックスアンサー (No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) より
「居住者が住宅を新築又は新築住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
(1) 新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。~以下略~」
馬場さんは、転勤で社宅に入居している間は、 (1) の条件に該当しないので、住宅ローン控除を受けることができない。
よって、(エ) は できない。
以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は、4 となる。
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