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2級学科200909問題7

問題7: 各種共済制度と国民年金基金


正解: 2


中退共Q&A 10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?

「中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。
※ 資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。」

1. 適切。中小企業退職金共済制度の掛金負担者は事業主で、掛金の全額を、法人の場合は損金に、個人事業の場合は必要経費に算入できる。


中小機構 ( 小規模企業共済 > よくあるお問い合わせ > 制度のあらまし > Q1.制度のあらまし ) より

「4.共済金

共済金は、加入後6か月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法令で定められた額がお受け取りいただけます。
共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」のいずれかを選択することができます。ただし、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」を選択する場合は一定の要件(Q35を参照)が必要です。
共済金は、税法上、一括受取り共済金については退職所得、また分割受取り共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。」

2. 不適切。小規模企業共済制度は、小規模企業経営者の退職金準備を主目的とした制度であるが、給付(共済金)の受取方法については、「一括受取り」のほか、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」のいずれかを選択することができる。


国民年金基金制度Q&A 掛金納付に関するQ&A>掛金について Q 月々の掛金に限度額はありますか?

「A: 月々の掛金額は68,000円(確定拠出年金にもご加入の場合は、国民年金基金と確定拠出年金の掛金額の合計が68,000円)が限度額となっております。
なお、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されていた方が免除期間分の保険料を全て追納されたときは、追納された期間に相当する期間(ただし、最高5年間まで)で掛金の上限が月額10万2000円になる特例があります。」

3. 適切。国民年金基金制度の掛金は、確定拠出年金の個人型年金の掛金と合算して、原則として月額68,000円が上限である。


国民年金基金制度Q&A 加入に関するQ&A>加入や資格について Q 国民年金基金の加入条件を教えてください。

「A: 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の方が加入対象となります。具体的には国民年金の保険料を納めている20歳~59歳の方になります。したがって、厚生年金や共済組合に加入している方(第2号被保険者)、その扶養の方(第3号被保険者)や国民年金保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されている方などは、残念ながらご加入いただけません。」

4. 適切。小規模企業共済制度に加入している個人事業主は、一定の要件を満たせば、国民年金基金にも加入することができる。


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関連問題:
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金


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