2級学科200909問題58
問題58: 相続税における宅地の評価および路線価
正解: 3
1. 適切。宅地の価額は、一画地の宅地ごとに評価するとされるが、一画地の宅地とは、利用の単位となっている一区画の宅地のことであり、必ずしも登記上の一筆の宅地からなるとは限らない。
2. 適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、その路線価および倍率は、路線価図および評価倍率表により公表されている。
3. 不適切。相続税において宅地の評価に用いる路線価は、その道路(路線)に面する標準的な宅地の一平米当たりの価額である。
4. 適切。相続税において宅地の評価に用いる路線価は、国税局ごとに毎年1月1日時点の価額が公表されている。
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