2級(AFP)学科200909問題45
問題45: 建物の賃貸借に係る借地借家法の規定
正解: 3
1. 適切。定期借家契約は、公正証書による等書面によって契約しなければならない。(借地借家法第38条1項)
2. 適切。居住用建物の定期借家契約において、一定の要件に該当する場合には、賃借人は特約がなくとも中途解約することができる。(借地借家法第38条5項)
3. 不適切。定期借家契約において、賃借人に造作買取請求権をあらかじめ放棄させる旨の特約は、有効である。(借地借家法第37条)
4. 適切。定期借家契約を締結するときは、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければならない。(借地借家法第38条2項)
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