2級学科200909問題44
問題44: 借地借家法
正解: 2
1. 不適切。普通借地権の存続期間は30年以上である。(借地借家法第3条)
2. 適切。普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、原則として、従前の契約と同一条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされる。(借地借家法第5条)
3. 不適切。建物譲渡特約付借地権が消滅した際に、当該建物の賃借人が、地主に対して建物の継続使用を請求した場合、期間の定めのない建物の賃貸借がされたものとみなされる。(借地借家法第24条第2項)
4. 不適切。存続期間50年以上の定期借地権の契約においては、存続期間が満了した場合に借地権者は地主に対して建物の買取りを請求しないという旨の特約は、有効である。(借地借家法第22条)
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