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2級(AFP)学科200909問題42

問題42: 宅地建物取引業法


正解: 3


1. 不適切。専任媒介契約・専属専任媒介契約共に、媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、3ヵ月を超える定めをした場合は、3ヵ月とみなされるが、その媒介契約自体は有効である。(宅地建物取引業法34条の2第3項)

2. 不適切。建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、業者は、その建物の賃貸借を媒介する際に、石綿に係る記録内容について、賃借人に対する重要事項として説明する必要がある。(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第3号)

3. 適切。業者が自ら売主として土地付建物の売買契約を締結する場合に、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から1年間とする特約をしたときは、その特約は無効である。瑕疵担保責任を負う期間は、引渡しの日から2年以上としなければならない。(宅地建物取引業法第40条)

4. 不適切。業者が自ら売主となる土地付建物の買主が、業者の事務所で買受けの申込みをした場合は、代金の全額を支払う前であっても、クーリング・オフはできない。(宅地建物取引業法第37条の2)


| 2級(AFP)学科の出題傾向(200909) |


関連問題:
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1級実技2009問3: 瑕疵担保責任
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