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2級(AFP)実技200909問33

問33: 介護保険が適用されないもの


正解: 3


介護保険法における「要介護者」については、同法の第7条第3項に規定されている。

一  要介護状態にある六十五歳以上の者
二  要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの


由美子さんは、現在46歳であるので、上記第2号の「特定疾病」に該当するか否かが問われることになるが、上記政令で定める「特定疾病」とは、以下の16の疾病である。(介護保険法施行令第2条)

一  がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二  関節リウマチ
三  筋萎縮性側索硬化症
四  後縦靭帯骨化症
五  骨折を伴う骨粗鬆症
六  初老期における認知症(法第八条第十六項 に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七  進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八  脊髄小脳変性症
九  脊柱管狭窄症
十  早老症
十一  多系統萎縮症
十二  糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三  脳血管疾患
十四  閉塞性動脈硬化症
十五  慢性閉塞性肺疾患
十六  両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


選択肢のうち、上記疾病に該当しないものは、3. 転倒事故に起因する後遺症 である。


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関連問題:
介護保険を利用できないもの


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経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

こんばんは。
コメントありがとうございます。

私もはじめて聞いた言葉でしたが、ノミネートされてるので知らないだけだと思いました。

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