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2級学科200909問題11

問題11: 生命保険契約者保護制度


正解: 4


生命保険会社の保険契約者保護制度Q&A より

Q12 生命保険会社が破綻した場合の補償内容はどうなっていますか。

「保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、高予定利率契約(Q13参照)を除き、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されることが、保険業法等で定められています。」

1. 適切。生命保険会社が破綻した場合、補償対象契約は、高予定利率契約を除いて、責任準備金等の90%までが補償される。

「なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の額の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、保険料等の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)(*2)の変更が行われる可能性があり、その結果、保険金額が減額されることがあります。」

2. 適切。破綻した保険会社から保険契約の移転が行われた場合には、その保険契約に係る保険料等の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性がある。


Q25 生命保険会社が破綻した場合、どのようなことに注意したらいいのですか。

「通常、破綻後、保険契約の移転等が行われるまでの間は解約できません。保険契約の移転等が行われた後は、解約が可能となりますが、早期に解約した場合、「早期解約控除制度」が適用される可能性があります。」

3. 適切。破綻した保険会社の保険契約に対し、更生計画(または保険契約移転計画)により早期解約控除制度が導入される可能性がある。


Q18 銀行等で個人変額年金に加入しましたが、預金と同様に保護されるのですか。

「保険商品は、預金ではないため、銀行等で加入したものであっても、預金保険制度等により保護されるものではなく、生命保険会社の保険契約者保護制度により保護されることになります。」

4. 不適切。銀行を窓口として契約した変額個人年金保険契約も、生命保険契約者保護制度の補償対象である。


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関連問題:
生命保険契約者保護制度


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