2級(AFP)実技200909問10
問10: 消費税の課税対象となる不動産の売買や賃貸に係る取引
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
(ア) 土地の譲渡および貸付は、課税対象とならない。よって、売主に支払う土地の譲渡代金(建物と一体として譲渡するもの) は、課税対象とならない。
(イ) 土地の譲渡および貸付の仲介手数料は、課税対象となる。よって、消費税課税事業者である宅地建物取引業者に支払う不動産売買の仲介手数料は、課税対象となる。
(ウ) 住宅の貸付は、課税対象とならない。よって、個人が居住用の家屋として借りているアパートの家主に支払う家賃は、課税対象とならない。
(エ) 土地の譲渡および貸付は、課税対象とならないが、地面の整備等が施されている駐車場の貸付けは、土地の貸付とはみなされない※。よって、地主に支払う駐車場の利用料 (舗装されフェンスに囲まれているもの) は、課税対象となる。
※事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面 の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき (駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。) は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。(消費税法基本通達6-1-5)
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