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2級学科200905問題44

問題44: 借地借家法における建物の賃貸借
 
正解: 2
 
1. 適切。賃貸借期間の定めがない普通借家契約の場合であっても、貸主が解約の申入れをするには、正当事由が必要である(借地借家法第28条)。
 
2. 不適切。借主が貸主の同意を得て設置した厨房設備やエアコン等の造作について、賃貸借契約終了の際に貸主に買取りを請求できないとする特約は、有効である(借地借家法第37条)。
 
3. 適切。借主は、建物について賃借権の登記がなくても、当該建物の引渡しがあれば、その後に建物を取得した買主に対して、その建物の賃借権を対抗することができる(借地借家法第31条第1項)。
 
4. 適切。定期借家契約の期間が1年以上の場合は、貸主は、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、借主に対して期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、期間満了をもって賃貸借の終了を借主に対抗できない(借地借家法第38条第4項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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