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2級学科200909問題43

問題43: 不動産の売買契約における留意点


正解: 3


1. 適切。解約手付金が交付された場合、買主が売買代金を支払った後では、売主は、手付金の倍額の償還による売買契約の解除をすることができない(民法第557条1項)。

2. 適切。土地の売買契約において実測取引とした場合、登記面積に基づき売買契約の履行がなされた後にその土地を実測した結果、実測面積が当該登記面積と相違した場合、通常は、売買契約で約定する単価で売買代金の増減精算を行う。これに対し、公簿取引とした場合は、登記面積を基準として行い、その土地の実測面積が登記面積と相違しても売買代金の増減を行わない。

3. 不適切。民法によると、売買契約の対象となる建物が引渡し前に売主の責めによらない類焼等で全焼した場合、買主は売買契約を解除することができるという旨の特約は、有効である(民法第534条1項)。

4. 適切。民法によると、売買不動産に隠れた瑕疵があり、買主がこれを知らず、かつ、契約の目的を達することができないときは、買主はその事実を知ったときから1年以内であれば、契約の解除ができる(民法第570条)。


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関連問題:
不動産の売買契約における留意点


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