2級(AFP)学科200905問題42
問題42: 民法における宅地や建物の売買上の留意点
正解: 4
1. 適切。売買契約締結後、引渡しまでに売主の過失により、建物が全焼して引渡しができなくなってしまった場合、買主は履行の催告をすることなく、契約を解除することができる。(民法第543条)
2. 適切。買主は、解約手付を交付したときは、自らが契約の履行に着手している場合でも、売主が契約の履行に着手していなければ、手付を放棄して売買契約を解除することができる。(民法第557条第1項)
3. 適切。売買の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に、類焼により売主の責めによらず滅失した場合、買主は建物の売買代金の支払い義務を負う。(民法第534条1項)
4. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合で、その瑕疵について売主に過失がないときでも、売主は、買主に対して瑕疵担保責任を負う。(民法第570条)
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