2級(AFP)実技200801問37
問37: 医療費控除
正解: 2
タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)より
「1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)」
風邪等の保険診療: 25,000円
虫歯治療(保険外診療): 420,000円
「いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。」(所基通73-4)
美容整形手術(保険外診療): 100,000円
橋本由美さんは、幼児であるため、明細に記載されている紙おむつは、「医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの」には当たらない。
紙おむつ(薬局): 22,000円
上記明細のうち、控除対象となるものの合計額:445,000円
= 風邪等の保険診療: 25,000円 +虫歯治療(保険外診療): 420,000円
医療費控除の金額: 345,000円
= 445,000円 - (保険金などで補てんされる金額: 0円) - 100,000円※
よって、正解は 2 となる。
※橋本竜一さんは、その年の総所得金額等が200万円未満の者に当たらない。<設例> 参照。
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