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2級(AFP)実技200801問34

問34: 失業給付


正解: 4


問題文の冒頭に、「健一さんの父親の雄一さんが勤務している会社は、ここ数年間経営状態が悪化し、本年度中には事業所の廃止が決まっている。そこで健一さんは、雄一さんが事業所の廃止により退職する場合」とあるので、この時点において、雄一さんは、特定受給資格者となるのではないかとの推測が成り立つ。この場合、3ヶ月間の給付制限はかからないことになる。つぎに、<設例>の<家族構成>より雄一さんは離職時の年齢が「45歳以上60歳未満」に該当すること、また、問題文の後半において、「大学卒業後の23歳から約20年勤務した会社を退職後、離職期間なしに現在の会社に就職している。また、雄一さんは障害者ではない」とあることから、被保険者であった期間が「20年以上」(注1)であることが明らかになるとともに、就職困難者(注2)にも該当しないことが改めて確認できることから、特定受給資格者であることが確定するので、<特定受給資格者>の表より、基本手当の所定給付日数は、330日となると考えられる。

以上、すべての条件の組み合わせを満たす選択肢は、4 となる。

(注1) 基本手当の算定基礎期間は、原則として 1年以内に再就職すれば通算されることに留意する。(雇用保険法第22条3項)

(注2)就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑法等の規定により保護観察に付された者、社会的事情により就職が著しく阻害されている者などをいう。(雇用保険法施行規則第32条)


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関連問題:
雇用保険の基本手当


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