1級実技200909問3
問3: 瑕疵担保責任
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(ア) 誤り。売主は宅地建物取引業者であるから、引渡しの日から2年以上の瑕疵担保責任を負う。したがって、売買契約書第14条第2項が、「本物件の引渡しの日から6ヵ月を経過したときは、甲は前項による解除または請求を行うことはできない」とする内容であった場合は、契約内容は無効である。
(イ) 正しい。久志さんが購入した住宅は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第2条に定める新築住宅であるから、売買契約書第14条第3項のとおり、引渡しの日から10年以内に、屋根や外壁から雨水が浸入した場合には、久志さんは売主に修補請求や損害賠償請求をすることができる。
(ウ) 誤り。瑕疵担保責任とは、隠れた瑕疵が存在する場合における売主の責任であるから、売主である宅地建物取引業者は、発見された瑕疵について自らの過失がなくとも、瑕疵担保責任を負うことになる。
※瑕疵担保責任についての出題は、今回がおそらく初めてと思われます。本問には、受検者が基本的事項を理解しているかどうかを確認したいという出題者の意図があるようですので、私なりにポイントをまとめてみることにしました。
・瑕疵担保責任とは、隠れた瑕疵が存在する場合における売主の責任である。
・売主が宅地建物取引業者の場合は、引渡しの日から2年以上の瑕疵担保責任を負う。
・新築の場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅の基本構造部分と雨水の浸入を防止する部分については、引渡しの日から10年間(特約により20年間に延長可能)の瑕疵担保責任を負う。
・売主が宅地建物取引業者の場合は、引渡しの日から2年以上の瑕疵担保責任を負う。
・新築の場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅の基本構造部分と雨水の浸入を防止する部分については、引渡しの日から10年間(特約により20年間に延長可能)の瑕疵担保責任を負う。
関連問題:
« 2級学科200909問題47 | トップページ | 2級学科200909問題42 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
- 3級学科202405問45(2025.02.17)
コメント