1級実技200909問14
問14: 法定後見制度
正解:
(ア) 2
(イ) 6
(ウ) 4
法定後見開始の申立権者は、本人、配偶者、「四親等」内の親族、検察官等...である。
よって、(ア) は 2。
後見人には、「日常生活」に関する行為以外の行為について同意権・取消権が付与される。
よって、(イ) は 6。
保佐人が本人の代理権を行使するためには、本人の同意が「必要」である。
よって、(ウ) は 4。
※解説に示した PDF が本問のそもそものネタ元と考えられます。お気づきの方もおられるかもしれませんが...このPDFにおいては、保佐人の同意権・取消権の付与の対象が「民法12条1項各号所定の行為」となっていますが、その後の民法の改正により、現在では、「民法13条1項各号所定の行為」となっていますので、ご注意ください。
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